大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5190 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田求の上告趣意(後記)第一点について。

所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は判断遺脱又は事実誤認の主張

にほかならず、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(のみならず、原判決は、

「その他本件記録並びに証拠を精査しても原判決を破棄しなければならないような

事実の誤認または証拠の取捨判断の法令または経験則違反はないので論旨は理由が

ない。」と判示して、被告人の所論控訴趣意をしりぞけているのであつて、判断遺

脱の違法はない。また記録を調べても、所論の点につき事実誤認があるとはいえな

い。)

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても、本件につき

刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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